こんにちは!車の運転が絶望的に下手くそなサッシです。
え~と、転んで左腕をケガしてしまいました!
家の前で娘たちと遊んでたら転んでしまい、左腕一本で着地したら・・・
「グリュッ」
ってなんか二の腕の中で変な風に動く感覚が。あぅぅぅ。
こうやってキーボード叩いたり、軽い荷物を持ったりは余裕なんです。骨折や脱臼はしていないみたいですね。(たぶん捻挫?)
でも、シャツを着替えるとか、肩から上に腕を持っていく動作が痛くて出来ない状態になってしまいました!
ここで、ふと一つの疑問が。
腕をケガしたとき、クルマの運転ってしてもokなんでしょうか?
電車の走っていない沖縄の離島暮らしでクルマは必須なので、まさに死活問題!
さっそく詳しく調べてみましたよ。
「怪我したら運転しちゃダメ」って法律はあるの?片手運転ってどうなの?腕をケガ(捻挫?)したので交番に聞いてみた
まず、近くの交番に問い合わせてみました。
「クルマのことならやっぱお巡りさんっしょ!」ということで突撃電話インタビュー!
予想以上に丁寧に応じてもらえましたよ♪
「怪我したら運転しちゃダメ」って法律はあるの?
一番気になっていた「怪我をしたら運転しちゃダメ」って法律はあるのかどうかを聞いてみました。
すると、道路交通法上はそういった法律は無いとのことでした。
・・・そうなんです。
「怪我をしたら車の運転をしてはいけないという旨は道路交通法上は無い」
あくまで法律上はそういうことになります。
今回の僕は「左腕をひねった」でしたが、他にも以下のような感じで怪我する可能性って高いですよね?
- 手首骨折・足の指を骨折
- 突き指
- 捻挫(ねんざ)
- 片足ギプス(左足・右足)
- コルセット・サポーター
もちろんケガの箇所が腕だろうが足だろうが頭だろうが部位は関係なしです。
「ここをケガしたら運転者しちゃダメ!」という法律は無いとのことですよ。
キーワードは「運転に支障をきたさない」:骨折しても片手運転は違反!
お巡りさんから教えてもらったこと。
それは、「運転に支障をきたなさい」ならばクルマの運転をしてもokということです。
例えば、片手運転は思いっきり運転に支障をきたしてますよね?
だからダメ。
そうなると、気になるのは「支障をきたす / きたさない」の判断基準ですよね?
これに関しては、道路交通法上は「支障をきたす状態・行為」の定義は無いとのことです。
もし何か事故が起きた時に、過去の判例を参考にして判断することになるようですね。
だから、キーボードは打てるし、荷物も持てるけど、左腕が痛くて肩から上げられないという今回の僕の状態。
この状態が運転に支障があるのか無いのかの判断は道路交通法上は明言できないということになります!な、なるほど〜。
2018年から2019年にかけて「僧衣で運転に反則切符」に対してお坊さんたちが「#僧衣でできるもん」で問題提起した件も、まさにこの「運転に支障があるかどうか」の問題ですね。
道路交通法上運転してはいけない状態とは?70条にしっかり目を通して、慎重な判断を!
怪我をしている場合のクルマの運転に関して、最も関わって来るのが道路交通法70条です。
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
-道路交通法70条-
このように、クルマを「確実に操作」できる状態であることが大切です。
だから、いくら法律上ケガの程度の記述が無いとはいえ、例えば以下のような重大なケガが明らかな状態。
- 骨折して腕に三角巾している
- マニュアル車なのに、左足にギプスをはめている
骨折で運転をいつから再開していいかは慎重な判断が必要そうですよ。
ケガをしている手をちょびっとだけハンドルに添えていたとしても、それは十中八九「片手運転 = 他人に危害を及ぼす方法」とみなされるでしょうね。
ケガに限らず、体調・病状や精神状態なども考慮して、クルマの運転が支障なくできる状態かどうかは慎重に慎重に判断したいですね。
例えば僕の父親は過去の脳出血が関係すると思われる「症候性てんかん」の症状があるので、投薬治療中は医師から運転は控えるように言われています。
さいごに:片手運転するくらいなら、「諦める」という選択肢を忘れずに!
僕はクルマの免許の更新やら町役場への用事やらでどうしても外出したかったのですが、今回は諦めて来週に回すことにしました。
久米島だとクルマの免許の更新って月・金しかやってないから、チャンス少ないので行っておきたかったんですけどね~くぅぅ。
仕事は同僚にお願いするとか、プライベートは家族や友人に助けてもらうとかして、安全第一でクルマの運転していきたいですね!