こんにちは!三人娘を育ててきたサッシ(@3104nkmr)です。
養子縁組と特別養子縁組の違いって知ってますか?
名前だけみると「なんかスペシャルなものなのか!?」って思ってしまいますよね。
このページでは、養子も実子も育ててきた僕が「養子縁組と特別養子縁組の違い」をわかりやすく紹介します。
養子縁組とは?(普通養子縁組)
まず、養子縁組とは何かを見てみましょう。

辞書によると、以下のようになっています。
養子縁組(ようしえんぐみ)とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいう。この関係によって設定された親子関係をそれぞれ養親(ようしん)と養子(ようし)、または女子の場合には養女(ようじょ)、養子から見て養親の家(または家族)を養家(ようか)と呼称する。
-wikipedia-
はい、なんかやたら漢字だらけで小難しいですね。
え~と、分かりやすく言うとですね、以下のように捉えてもらうのが一番オススメです。
「血縁関係は無いけど、法的に親子になった親子」
僕は「養親 (ようしん)」って立場になるらしいですが、そんな言葉一度も使ったことないですからね。
先日も確定申告やら子育ての給付金やらで公的な書類を幾つか書きましたが、うちの子どもたちの欄にはすべて「子」って書いてますよ。わざわざ「養子」とか書く必要があったこと、養子縁組の提出書類を除けば一度も無いんじゃなないかなー。
「養子」って表記を目にするの、戸籍くらいのもんです。
日常生活で「養子」って書く機会なんて全く無いですよ。
ちなみに、「特別養子縁組」に対してこちらは「普通養子縁組」と呼ばれることもあります。
特別養子縁組って?
では、特別養子縁組とは何なのでしょうか?
辞書によると、
特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)とは、児童福祉のための養子縁組の制度で、様々な事情で育てられない子供が家庭で養育を受けられるようにすることを目的に設けられた。民法の第四編第三章第二節第五款、第817条の2から第817条の11に規定されている。
ということになっています。
ん~なんかモヤっとした説明。どんな子どもが対象なのかイマイチ分かりづらいですよね?

ハッキリ言って、「様々な事情」っていうのは主に2つです。
- 中絶が検討されている場合
- 児童虐待が起きている場合
しかも、子どもの年齢も原則として6歳までと定められています。
特別養子縁組の条件として子供が養子縁組できるのは、子どもの年齢が6歳になるまでと制限されている(ただし6才未満から事実上養育していたと認められた場合は8才未満まで可能)。
– 民法 第817条の5 –
さらに、親になる方の年齢も原則として25歳以上となっているんです。
原則として夫婦が25歳に達していることが必要とされているが、夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達していればよい。
– 民法 第817条の4 –
実はこういった条件があるんですよ。
だから、最も一般的な子連れ再婚パターンである、
離婚 → シングルマザー(ファザー) →子連れ再婚
みたいな経路で特別養子縁組を選ぶことはできないんです!
うちもそうですね。
「特別養子縁組」じゃなく、「普通養子縁組」です。
養子縁組と特別養子縁組の違いを簡単にまとめるとこうなります。
ということで。
「養子縁組と特別養子縁組の違いって何?」と聞かれたら、まず一言。
ぜんっっっぜん違うよ!まったくの別物っ!!
と教えてあげてください。
- (普通)養子縁組・・・いわゆる養子。連れ子再婚は基本的にこれ。
- 特別養子縁組・・・・中絶の検討や児童虐待など様々な事情により、一定の条件のもとに組まれる養子縁組。
両者の違いを分かりやすく並べればこんな具合になります。
だから、例えば僕が「あ~やっぱうち、特別養子縁組にしてもイイっすか?」なんて言っても論外なわけです!

共通点といえば「生まれつきじゃなく、後から法的に親子になる」ってことくらいで、ぜんっぜん別物の制度と捉えてくれたほうが分かりやすいと思います。
そもそも法律が作られた目的も、
- (普通)養子縁組・・・「家制度」のため=跡継ぎを残すため
- 特別養子縁組・・・子どもを保護するため
ですからね。
ただ、どちらも子どもの幸せを実現するためのものである。普通養子縁組を経験した者として、僕はそう解釈していますよ。
子どもが居る・居ないに関わらず、そこのところを心にとめて養子縁組制度を理解してやってほしいなーと思います。